フィリピンの婚姻無効手続き
2025/03/08
当事務所は外国人の方を対象にした国際業務を専門分野としております。
今日はその中でも「フィリピン人との離婚」についてご紹介します。
フィリピンには離婚という制度そのものがありません。
再婚をするためには、現在の婚姻を裁判所から承認をもらって無効にしてもらう必要があります。
その手続きは現地のフィリピンの弁護士に依頼することになるのですが、フィリピンの場合、
一概に弁護士と言っても、きちんと仕事をする人もいれば、まったく仕事をしない人もいて、
選び方によって金銭トラブルになることが非常に多いのが現状です。
また紹介者が介在し、弁護士に直接依頼しないことで高額なお金を支払って、連絡が
取れなくなるというケースも多発しております。
当事務所ではフィリピン人職員が担当し、言葉の問題もなく、現地の実務経験
豊富な弁護士と直接やり取りをすることで、このようなトラブルを防ぐ体制を整えております。
日本での離婚は成立したが、フィリピンでの婚姻無効訴訟でお困りの方は
是非、当事務所にご相談ください。迅速な対応で解決に導きます。
----------------------------------------------------------------------
佐野総合事務所
愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通3-24
電話番号 : 052-852-3511
愛知県でビザの取得の不安を解消
----------------------------------------------------------------------