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行政書士法改正について

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行政書士法改正について

行政書士法改正について

2025/10/16

行政書士法改正について

 

久しぶりの投稿は「行政書士法改正」についてです。

来年1月から行政書士法が改正となります。

と言っても法律の改正とは本当にわかりにくいもので、文言からどういった解釈ができるのか

その本質の部分を理解できない場合が非常に多いのです。

実際は5点ほど改正があるのですが、わかりやすいものを2点だけ・・・

 

一つ目は行政書士の業務主旨の明確化です(この時点ですでに分かりにくい・・・)

行政書士はお客様の依頼を受けて、役所に提出する書類作成や提出代理を主なお仕事にしています。

この書類作成に関しては報酬を受けて書類を作成することが行政書士の独占業務となっていて

資格を持っていない方が行うと行政書士法違反となります。

しかしこれまでは、無資格者があえて書類作成代ということを伏せて、別名目で報酬を取ることが

横行していました。改正文に「他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」

と記載されたため、今後はそういった事はできなくなります。(どこまで取り締まられるかは未知数ですが・・・)

 

二つ目は特定行政書士の業務範囲の拡大です。

役所に出した許認可申請が不許可処分を受けた場合、その判断に不服があった時には役所に不服申し立てを行うことが

出来るのですが、行政書士が扱う範囲が広がったというものです。

これまで不服申し立ては、行政書士が関与して許認可を申請したものに限るとされていた範囲を、前段階で関わらなかった

案件にも不服申し立て代理を受けることができるという内容に変わりました。

 

と、ここまで書いていてもなかなか分かりやすく書くのは難しいと感じます。

世の中のニーズに合わせて業務範囲が拡大したりする改正はとてもうれしいことである一方

責任も大きくなるな~と感じました。

 

当事務所は特定行政書士を取得しておりますので、不服申し立ても受任可能です!!

 

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