経営・管理という在留資格
2025/03/28
外国人が日本に滞在できる資格(在留資格)には様々な種類があります。
日本人と結婚して付与される「日本人の配偶者等」
大学を卒業して、企業に就職する「技術・人文知識・国際業務」
調理師の仕事をする「技能」などなど、活動内容に応じてその種類は多岐に渡ります。
そんな中でも今回、ご紹介するのが会社の経営者として活動する「経営・管理」という
在留資格・・・会社若しくは個人で事業を始める場合に付与される資格で
資本金500万円以上、もしくは従業員(日本人又は永住者に限る)2名以上の
事業規模で経営者として活動することを立証すればもらえます。
通常は初めから従業員2名を雇用することは資金力がなければ難しいため
500万円以上の出資をして始める場合がほとんどです。
しかしながらこの500万円というお金をどこからどう持ってきたのかを
立証するのが結構大変だったりします。お金には色がついておらず
出所を証明するのが難しいからです。
自己資金として自ら全額出資すればわかりやすいのですが、実際は
全額はなかなか用意できず、他人から借りたりします。
ですが、安い金額ではないため貸してくれた人との関係性やその人の支払い能力まで
証明して欲しいと入管側から要請があることもよくあります。いわゆる見せ金を防ぐためですね・・・
こういった制度を悪用し、今「日本で働く資格をお金で買う」というような発想で
経営・管理の申請件数が増えているようです。
もちろん当事務所では本当に日本で起業したい、まじめに働きたいという方を
全力で応援しており、事業計画のはっきりしない案件はお断りしています。
会社設立から在留資格の取得、会社設立後の労務関係業務まで、トータルにサポートしていますので
是非ご相談ください。
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佐野総合事務所
愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通3-24
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